【2025年12月】境外人員住宿登記(臨時宿泊届)について

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年末年始が近づき、一時帰国や海外国外での休暇を予定されておられる方も多いと思いますが、今回は外国籍者の中国滞在に関わる登記手続である「境外人員住宿登記(通称:臨時宿泊登記)」ついて改めて取りまとめました[i]。なお、上海市においては、区や所轄派出所により登記に対する要求は異なるものの2023 年ごろから運用が厳格化されています。

【境外人員住宿登記(臨時宿泊登記)の関連規定】
中華人民共和国出境入境管理法
第39 条(外国人の宿泊登記):
外国人が中国国内の宿泊施設に宿泊する場合、宿泊施設は宿泊業治安管理の関連規定に従い、当該外国人のために宿泊登記手続を行い、かつ所在地の公安機関に外国人宿泊登録情報を届けなければならない。
外国人が宿泊施設以外のその他住所に居住し、又は宿泊する場合は、入居後24 時間以内に本人又は宿泊先が宿泊地の公安機関に登記を行わなければならない。

第76 条(外国人の検査拒否等に対する処罰):
次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、警告を与え、併せて2,000 元以下の過料に処することができる。
(6)本法第39 条第2 項の規定に従い登記を行わなかった場合

 

【境外人員住宿登記(臨時宿泊登記)の登記】
宿泊先への到着時:
  1. ①宿泊先がホテルやゲストハウス、サービスアパートメント等の外国人宿泊が許可された施設(中国語:渉外酒店)である場合、施設側が実施(パスポートを提示)
  2. ②宿泊先が個人のアパート等である場合、所轄の公安局・派出所にて本人等が登記を実施(必要資料別途確認)
  3. ③上海市はウェブサイトでの登記が可能(上海市公安局ウェブサイト:https://gaj.sh.gov.cn/crj/24hr/web/
再登記が必要となる時点:
  1. ①宿泊を伴う中国国内出張・旅行からの帰宅時(登記済み住所地への帰宅時)[ⅱ]
  2. ②海外出張・一時帰国・海外での休暇後の中国再入国時
  3. ③中国国内での転居(社宅の変更等)、居留許可・パスポートの更新時

 

[i] 工作許可証・居留許可を取得の方(駐在員)は、社会保険を含む各種手続について上海通信2023 年9 月号を参照
[ii] 国内出張・旅行先からの帰宅時再登記を短期間、頻繁に行った場合、本人への電話等による詳細確認が行われたケースもあり、国内移動に伴う「登記済み住所地への帰宅時再登記」については、所轄公安局・派出所の要求を確認しておく必要があります