
PDF版はこちら →上海通信 2025年12月号
年末年始が近づき、一時帰国や海外国外での休暇を予定されておられる方も多いと思いますが、今回は外国籍者の中国滞在に関わる登記手続である「境外人員住宿登記(通称:臨時宿泊登記)」ついて改めて取りまとめました[i]。なお、上海市においては、区や所轄派出所により登記に対する要求は異なるものの2023 年ごろから運用が厳格化されています。
| 【境外人員住宿登記(臨時宿泊登記)の関連規定】 |
| 中華人民共和国出境入境管理法 第39 条(外国人の宿泊登記): 外国人が中国国内の宿泊施設に宿泊する場合、宿泊施設は宿泊業治安管理の関連規定に従い、当該外国人のために宿泊登記手続を行い、かつ所在地の公安機関に外国人宿泊登録情報を届けなければならない。 外国人が宿泊施設以外のその他住所に居住し、又は宿泊する場合は、入居後24 時間以内に本人又は宿泊先が宿泊地の公安機関に登記を行わなければならない。 第76 条(外国人の検査拒否等に対する処罰): |
| 【境外人員住宿登記(臨時宿泊登記)の登記】 |
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宿泊先への到着時:
再登記が必要となる時点:
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[i] 工作許可証・居留許可を取得の方(駐在員)は、社会保険を含む各種手続について上海通信2023 年9 月号を参照
[ii] 国内出張・旅行先からの帰宅時再登記を短期間、頻繁に行った場合、本人への電話等による詳細確認が行われたケースもあり、国内移動に伴う「登記済み住所地への帰宅時再登記」については、所轄公安局・派出所の要求を確認しておく必要があります
