【2025年10月】「在外選挙人名簿」への登録について

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仕事や留学などで海外に居住している人が、海外にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。在外選挙制度で投票をするには、「在外選挙人名簿」への登録が必要になります。この在外選挙人名簿の登録方法は出国前に登録する方法(出国時申請)と出国後に登録する方法(在外公館申請)の2種類あります。本号では出国後の登録(在外公館申請)についてご紹介させていただきます。

在外選挙人名簿の登録資格
在外選挙人名簿に登録するためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
①18歳以上の日本国民であること
②日本で住民票を抜いており、管轄区域内(上海総領事館管轄地域は上海市・江蘇省・浙江省・安徽省・江西省)に3か月以上継続して居住していること
※在留届の提出が済んでいることが前提です。未提出の場合は、在留届受理後3ヶ月経過後に登録手続きが可能となります。在留届の滞在期間が切れた場合、再提出が必要です。
③ 公民権を停止されていないこと

在外選挙人名簿の登録方法
申請は住所を管轄する在外公館(日本総領事館など)で行います。申請から登録(在外選挙人証の交付)まで1~3ヶ月かかりますので、選挙が近づいてからでは間に合いません。早めの手続きをおすすめします。

必要書類
①パスポート(有効な旅券)
②在外選挙人名簿登録申請書(在上海日本国総領事館のHPよりダウンロードが可能)
③管轄区域内に住所を定めた日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(例:外国人居留許可証、就業証、臨時宿泊登記表、住宅賃貸借契約書、公共料金の領収書等で、住所・氏名が明記されているもの。)
※3ヶ月以上前に在留届を提出されている方は不要。

在外選挙人登録申請書は、在外公館→外務省→最終住所地の市区町村選挙委員会へ送付され、審査後に在外選挙人名簿に登録されます。(1994年4月30日以前に日本を出国しその後日本国内に居住していない方及び海外で生まれで日本未居住の方は本籍地が登録区市町村となります)
登録が完了すると、外務省、在外公館を経由して、「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は、実際の投票の際に必要になりますので、大切に保管してください。また、日本へ転入届を提出されない限り、交付された「在外選挙人証」は有効です。

 

在外選挙の投票方法
在外選挙の対象となる選挙は、衆議院議員選挙(小選挙区、比例代表)、参議院議員選挙(選挙区、比例代表)、最高裁判所最高裁判官国民審査の3種類です。地方選挙は対象外となります。
投票方法には、在外公館投票、郵便等投票、帰国投票の3種類あります。在外公館で投票する場合は在外選挙人証とパスポートの持参が必要になります。投票期間は選挙期日が公示された日の翌日から、在外公館ごとに決められた締切日までとなり、在外選挙での投票期間は、日本国内で実施される投票期間より短く設定されていますのでご注意ください。在外選挙制度を活用し、海外からも選挙に参加しましょう!