【2025年4月】一時所得に係る個人所得税の申告要領

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現在、2024年度の個人所得税の確定申告が進行中です。月次給与所得に加えて、以下のような「一時所得」を得た場合、どのように税額を計算し、納付すべきかについて解説します。また、これらの所得が総合所得に含まれ、年度末に申告が必要かどうかについても詳しく説明します。ここでは、よくある「一時所得」の取扱いについて紹介します。

 

➤年一回性賞与所得

2027年12月31日までに取得した年一回性賞与については、以下のいずれかの方法で個人所得税を計算できます。

  1. 1.総合所得に合算する方法
  2. 2.総合所得に含めず、優遇政策を適用して単独で計算する方法

 

優遇政策を適用する場合、年一回性賞与を12ヶ月で割った金額を、月次換算後の総額所得税率表に当てはめ、適用税率と速算控除額を確定し、納税額を計算します。納税額は以下のように計算されます。

納税額 = 年一回性賞与 × 適用税率 − 速算控除額

注意点:

(1)12ヶ月で割るのは適用税率と控除額を確定させるためです。
(2)年一回性賞与の優遇政策は、1つの納税年度につき1回のみ適用可能です。

 

➤労働契約解除による一時補償金

労働契約の解除によって支給される一時補償金については、前年度の当地の平均賃金の3倍までの部分は個人所得税が免除されます。3倍を超える部分は、当年の総合所得に含めず、単独で総合所得税率表を適用して納税額を計算します。

 

➤早期退職による一時手当

個人が早期退職手続きを行い、勤務先から受領した一時手当は、当年の総合所得に含めません。以下の手順で税額を計算します。

  1. 1.早期退職手続き完了時から法定退職年齢までの実際の年数で均等に分割。
  2. 2.分割後の金額をもとに、適用税率と速算控除額を決定。
  3. 3.単独で総合所得税率表を適用して計算。

 

納税額={「(一時手当÷早期退職手続き完了時から法定退職年齢までの実質年数)-費用控除基準額」×適用税率-速算控除額}×早期退職手続き完了時から法定退職年齢までの実質年数