【2023年12月】知的財産保護に関する通関当局の取り組みについてご紹介 国家税務総局のコメント

 

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中国における知的財産保護というとどういったイメージをお持ちでしょうか。日本国内での対応とは異なり、おそらく多くの日系企業で苦い経験をお持ちであると思います。現状どういった状態にあるか、企業保護の観点より当局がどういった取り組みを行っているかなど、具体例を交えてご紹介します。

こちらは中国最高人民法院が発表した「中国における知的財産保護に関する訴訟件数2020年度」です。年々増加傾向にありますが、ここ数年特に急増しています。

 

知的財産保護に対する当局の姿勢と根拠法

知的財産保護の考え方と法規制:

中国の法律法規に基づいた対応を行います。具体的には、輸出入貨物に対して法律法規による商標権、著作権及び著作権に関連する権利、特許権などの保護を行います。

 

「海税法」輸出入貨物に対する知的財産権を保護する機能を定めています。また権利侵害行為に対する法的責任も明確に記されています。

「知的財産権保護条例」当局が知的財産権保護を目的とした、具体的な内容と実行プロセスを規定したものです。法執行の中で最も重要な法的根拠でもあります。

「行政処罰実施条例」違法行為に対する行政処罰の種類、程度、プロセスが定められています。

 

知的財産保護に関する企業の対応手段は二つ

➀事前備案:

知的財産所有者は事前に当局備案することが可能です。備案後は当局の日常的な検査において、権利侵害行為の有無を発見することができます。つまり行動主体は当局となります。

②申請保護:

知的財産所有者が権利侵害行為を自ら発見した場合、随時当局へ申請することができます。申請後、当局は権利保護へと行動を取ります。この場合の行動主体は知的財産所有者となります。

 

問い合わせ事例

Q&A

中国国内に法人がありませんが、海外企業も知的財産保護の備案が可能でしょうか?

 

→国外企業の場合、中国国内の拠点或いは代理商経由での備案が可能です。この届出は、北京の税関総署によって統一運用されており、関連資料を提出すれば国内企業と同様に備案ができます。

 

Q&A

海外企業で商標を取得しています。この商標を付けた商品を中国で生産した場合、その後海外へ輸出しても問題はありませんか?

 

→状況によって異なります。例えば、輸出目的地が海外企業の所在国かどうか、また中国国内でこの商標が登録されているかどうかなどの状況が関係してくるため、詳細をヒアリングした上での回答となります。

 

Q&A

企業Aが商標備案しています。企業BはAからの依頼を受けて、この商標付き商品を国内生産します。企業Bが輸出者として海外へ輸出したい場合には、どういった手順となりますでしょうか?

 

→当局備案システムの中に「合法使用者リスト」という概念があります。これには、知的財産所有者が持つ商標を使用可能と認定された使用者が記載されており、そのリストへ事前登録しておけば問題無く輸出通関が可能となります。

 

 

 

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