【2022年4月】企業の信用管理を重視する


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市場経済の発展につれて、「誠信」は社会に広く重視されるようになりました。個人の信用喪失は【信用喪失被執行者リスト】に記載され、飛行機や高速鉄道の利用ができなくなります。それでは、企業が信用を喪失した場合、関連する処罰規定があるでしょうか。近年、国家税務総局も、一連の信用喪失企業に対する処罰規定を公布し、企業経営者に重視するよう喚起し、規定違反の行為に触れないように呼びかけています。下記のように、関連する規定を簡単に紹介します。

~《重大な税収違反の信用喪失主体の情報公開管理弁法》国家税務総局令第54号~

・施行日:2022年2月1日から

・重大な税収違反の信用喪失主体の認定(抜粋):

(1)帳簿、記帳証憑の偽造、改ざん、隠蔽、無断破棄、または帳簿上に支出の過大計上や収入の過少計上、税務機関の通知に基づく申告の拒否、虚偽の納税申告による100万元以上の納税額の過少納付または未納、各税の納税額の10%以上の過少納付または未納している納税者。

(2)虚偽の増値税普通発票を100枚以上または金額にして400万元以上発行している納税者。

・情報公示ルート:税務機関は国家税務総局の各省、自治区、直轄市、国家計画指定市税務局のウェブサイトを通じて、信用喪失主体の情報を社会に公布します。当該地区の実情によって、税務機関掲示板、新聞、放送、テレビ、ウェブメディアなどのルート及び記者会見などの形式で社会に公布することもできます。国家税務総局は各地の税務機関が確定した信用喪失主体の情報を取りまとめ、またウェブサイト『信用中国』に提供して開示します。

・信用評価処罰:税務機関は、本弁法の規定に従って確認された信用喪失主体を納税信用評価の範囲に含め、納税信用管理規則に従って、納税信用評価をD級とし、D級に対応する納税者管理措置を適用します。

 

信用喪失主体に対する管理制度をよりよく整えると同時に、信用喪失行為を是正した企業に対する信用評価の回復弁法も公布しています。

・施行日:2022年1月1日から

・次のいずれかの条件を満たした納税者は管轄の税務機関に納税信用の回復を申請できます(抜粋):

(1) 破産企業またはその管理人は再建または和解手続きにおいて、法に基づく税金、滞納金、罰金を納付し、関連する納税信用喪失行為を是正した場合。

 

(2) 重大な税収違反の信用喪失主体に認定され、納税信用が直接D級と判定された納税者は、その信用喪失主体の情報がすでに国家税務総局の関連規定に従って公布されていない、または公布を停止しており、申請前の連続12カ月間に新たな納税信用の信用喪失行為の記録がない場合。

 

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