2021年12月29日夜の国家税務総局公式発表によると、国務院常務会議の決定により、個人所得税に関わる一部の優遇政策の期限が延長されることとなりました。執筆時点(2021年12月29日夜時点)では、正式な追加通知は発表されておりませんが、「個人所得税法改定後の関連優遇政策の移行問題に関する通知」財税〔2018〕164号により、2021年12月末が期限とされていた「年一回性賞与の優遇政策」についても、今回の決定により、2023年12月末まで延長されることとなります。
【国務院常務会議の決定の内容】
①年一回性の賞与を当月給与所得に含めず、単独で個人所得税を計算する政策を2023年12月末まで延長する。
②追納が必要であるが年間総合所得収入が12万元を超えない、もしくは個人所得税確定申告における追納額が400元を超えない場合の追納免除政策を2023年12月末まで延長する。
③上場企業の株式インセンティブ報酬に対して単独で個人所得税を計算する政策を2022年12月末まで延長する。
【年一回性賞与の計算方法(2023年12月末まで)】
年一回性賞与額を12で割った金額に対する適用税率及び速算控除額を賞与額全体に対して使用することにより、個人所得税額が軽減されます。
計算公式:年一回性賞与に対する個人所得税=年一回性賞与収入×適用税率-速算控除額
※2023年12月末までの期間においても、居住者が取得する年一回性賞与を年度総合所得に含め個人所得税を計算することもできます。
【外国籍者が取得する住宅費用等の免税政策について】
財税〔2018〕164号では、年一回性賞与の優遇政策終了に加えて、第7条において外国籍者が取得する住宅費用、子女教育費等の免税政策についても同じく2021年12月末で終了とされておりましたが、今回の延長に関わる発表及び決定には含まれていないため、今後の追加通知が期待されます。
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