大家好!蘇州マイツの可児です。5月16日に「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」の効力発生のための外交上の公文の交換が北京で行われました。当該協定は昨年5月16日に署名済みでしたが、これによって、本年9月1日に効力が生ずることになります。
日本国外務省が同日発表した概要(一部抜粋)は次の通りです。
「現在,日中両国の企業等からそれぞれの相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)等には,日中両国で年金制度への加入が義務づけられているため,年金保険料の二重払いの問題が生じています。この協定は,この問題を解決することを目的としており,この協定の規定により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。」
? 外務省HP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_007416.html
上記ページより協定全文(日本語)PDFが参照可能です。また、マイツ人事労務通信2018年8月号にて当該協定の概要及び留意点を紹介しておりますのでご参照ください。
マイツのポイント解説
① 当該協定は第2条により、日本は国民年金及び厚生年金(いずれも基金除く)、中国は被用者基本老齢保険(養老金)について適用されるとしています。よってその他の社会保障、即ち医療保険、労災保険、生育保険、失業保険については、現在強制加入となっている地域については継続されると考えられます。上海など一部の現在強制加入とされていない地域の取り扱いについてはなお不明です。
② 第18条(効力発生前の派遣)には、「この協定の効力発生前(本年9月1日以前)から一方の締約国の領域内(日本人出向者の場合は中国)で就労していたものは、第6条1に規定する派遣の期間(5年)は、この協定の効力発生の日(本年9月1日)に開始したものとみなす。」とあります。よって、現在中国に赴任されている日本人出向者は従来の滞在期間に関わらず一旦この時点で中国の年金制度から脱退することが可能となります。また、原則5年について、第6条2において、「1に規定する派遣が5年を超えて継続される場合には、両締約国の権限ある当局又は実施機関は、当該派遣に係る被用者に対して、1に規定する一方の締約国の法令のみを引き続き適用することについて合意することができる。」とあります。つまり、日本の年金制度に加入している出向者は、中国滞在期間が5年を超過してもそのまま日本の年金制度のみ加入し続け中国の年金制度に加入する必要はないとも考えられます。
③ 今回の公文の交換について、日本年金機構が事前周知を発表しています。この協定の実施に当たっての事務手続の詳細や注意事項等については、6月下旬頃に日本年金機構ホームページにて案内する予定とのことです。また、日本年金機構(年金事務所及び事務センター)では、協定に基づき中国の年金制度への加入が免除されるために必要な書類である「適用証明書」の交付申請を、協定発効日の1ヶ月前(本年8月1日)より受け付ける予定(発送は9月1日以降順次)とのことです。
? 日本年金機構HP:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201905/20190517.html