【2018年11月】500万元以下の設備・器具の一括損金算入詳細規定

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大家好!蘇州マイツの可児です。秋も深まりずいぶん涼しくなってきましたので、皆様も風邪などひかれぬようご自愛ください。

上海通信20188月号で紹介のあった通り、「設備、器具の控除に関する企業所得税の通知」(財税【201854号)によって、201811日から20201231日までの間に新規購入した設備、器具について、単価500万人民元以下の場合、税務上一括損金算入ができます。

こちらについて、多くの企業が課税の繰り延べが可能となるため適用を検討されていると存じますが、その詳細規定である「設備・器具の控除の企業所得税政策執行問題に関する公告」(国家税務総局公告2018年第46号)及び相関政策解読が823日に公布されました。

主要内容及びポイントは次の通りです。

Ø  「設備、器具」とは、建物、構築物以外の固定資産を指します。

Ø  「購入」とは、貨幣での購入及び自家建設を指します。分割払いでもOKですが、ファイナンス・リース、投資、受贈、非貨幣資産交換、債務再編等の固定資産の増加についてはこの政策を利用できません。

Ø  「単位価値」とは、購入代金+支払った関連税金費用及びこの固定資産が予定使用可能状態になるまでに直接帰属されるその他関連支出を指します。つまり、設備単体の価格が495万元でも据え付けに10万元かかる場合は500万元を超過しますのでこの政策を利用できません。

Ø  「購入時点」とは、貨幣で購入の場合は発票発行時点を指します。ただし、分割払いで購入の場合は固定資産の到着時点になります。つまり、発票が201811日から20201231日までに発行されている固定資産がこの政策の対象となります。

Ø  固定資産を投入・使用開始した翌月の属する年度に一括損金算入します。注意して頂きたいのは、発票発行時点は政策適用期間に属するかどうかの判断であり、一括損金算入年度は事業の用に供した翌月であるという点です。つまり、予想以上に利益が上がったため今年度の納税額を抑えようと今年の12月に設備を購入し実際に使用を開始したとしても、その翌月は来年1月ですので、2018年度は一括損金算入が出来ず2019年度に適用可能となります。

Ø  この政策を適用するかどうかは企業が自由に選択出来ます。但し、適用しないことを選択した当該固定資産について、次年度以降変更することは出来ません。

Ø  企業は優遇政策適用に関して、固定資産購入関連資料(発票、契約書等)、固定資産記帳伝票、会計上と税務上のそれぞれの固定資産台帳等の主要資料を保管する義務があります。

この政策は20201231日までの期間限定であり、あくまで減税ではなく課税の繰り延べです。とはいえ資金繰り上では大きなメリットがありますし、現状黒字であり企業所得税を納付している企業も将来の不確実性がないとは限りません。設備購入や更新の予定がある場合は積極的に有効利用して頂ければよいかと存じます。