第12回全国人民代表大会第4回全体会議にて李克強首相が「2016年は全業種に増値税改革を徹底するため、5月1日から、不動産業、建設業、金融業、保険業、生活サービス業(医療業、ホテル業、飲食業、娯楽業)の重要な業種に対して増値税改革のパイロットプログラムを全面的に拡大する」について発表した。
中国の現行税制及び法的環境の整備によって金融業に対しても、税率6%の増値税を適用することになった。それにより、「借入金による支払利息及び顧問費などの費用の仕入税額を控除できるか」という疑問が出てきた。
企業が支払った利息を財務費用に計上しているので、仕入増値税を控除できると言われているが、「営業税から増値税への切り替えについての実施方法」により、納税人は銀行からの借入金、グループ内委託貸付金及び海外関連会社からの借入金などの借入資金に対する支払利息の仕入税額を控除できない。また、「営業税から増値税への切り替えについての規定」により、納税人は上記借入資金に対する投融資顧問費、手数料、諮詢費などの費用の仕入税額も控除できない。
従って、借入金による利息費用及びその他費用は全て控除できない。では、控除できない仕入税額に対して、財務上はどう処理するべきか。実務上、控除できない借入金による仕入税額は費用化するべきである。また、発生した借入金による費用によって、計上科目は異なる。