中国の増値税は日本の帳簿方式と異なり、インボイス方式を採用しており、その管理手続は厳格に定められています。納税者が物品購入又は役務の提供を受けた場合において、規定通りに増値税控除証憑を受領あるいは保管しなかったなどの場合は、当該仕入増値税を控除することができません。
今年、政府は納税者により良いサービスを提供するため、一連の税務新政策を公告しています。
≪増値税控除証憑が控除期間を超過した場合≫のキーポント
国家税務総局 (2011)78号
最近、増値税控除証憑が控除期間を超過した場合に対して、新しい政策(以下、「新政」という)を出しました。以前は、仕入増値税の控除期間は増値税インボイスが発行されてから180日以内と限定されていて、期限が過ぎると控除できませんでした。
新政によって、納税者物品購入又は役務の提供を受けた場合、下記の条件を満たせば、期限を超過しても、控除できるようになりました。
? 災害や社会突発事件などが発生した場合、司法機関が帳簿審査を行う場合、税務機関の情報システムの
故障が発生した場合、会社税務担当者が死亡又は重大な病気等
注: ① 未控除増値税インボイスは2007年1月1日以降に発行されていること。
② 上記申告期間は2012年6月30日迄。
≪一般納税者による自己使用した固定資産の販売に係る増値税の関連問題に関する公告≫の
キーポイント
国家税務総局 (2012)1号
2012年2月1日から、増値税一般納税者(以下、「一般納税者」という)が自己で使用した固定資産を販売した場合、下記の条件を満たすと、徴収率4%の2分の1納付することが可能です。
条件1、固定資産を購入する際に、小規模納税者の状態であった者。
条件2、購入した固定資産の仕入増値税を未だ控除していない場合。
注: 上記増値税簡易納付の方式で、増値税インボイスは発行できません。
≪増値税納税専用設備及び技術メンテナンス費用に係る増値税税額に関する政策≫の
キーポイント
財務部、国家税務総局 財税(2012)15号
2011年12月1日から、一般納税者が初回に購入した増値税専用設備及び技術メンテナンスの支払費用は、当期未払い増値税額の中から全額控除できます。
例:増値税専用設備及び技術の購入費用が117人民元の場合、当期控除金額は117人民元です。 (税抜設備金額100人民元、仕入れ増値税17人民元)
月によっては納付額がマイナスになる場合は、還付されずに翌月繰り越すことになります。
注: ① 増値税額を控除できるのは初回購入のみです。
② 上記増値税インボイスにかかる仕入増値税は控除できません。