【2025年12月】令和7年分 年末調整のポイント

 

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6月、7月号でお知らせしたように、今年度の税制改正で、所得税の見直しがおこなわれています。

● 給与所得者の特定親族特別控除申告書

生計を一にする19歳以上23歳未満(大学生世代)の扶養親族の所得金額が58万円を超えても、123万円までは段階的に控除が受けられるようになりました。
「➋本年中の合計所得金額の見積額」欄に、1年間の見込み額を記入し、その金額を「控除額の計算」の表に当てはめ、対応する控除額を➌に記載する必要があります。

 

● 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

合計所得金額要件の改正により、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等が増える場合は、扶養控除等申告書にその対象者と、「異動月日及び事由」欄に「令和7年12月1日改正」等と記載し、給与の支払者へ提出が必要です。