PDF版はこちら →ミニかわら版 2024年11月1日号
令和4年(全国加重平均+31円)、令和5年(全国加重平均+43円)よりもさらに高く、昭和53年度に目安制度が始まって以降の最高額の引き上げとなりましたので、以下の通りご報告します。
1.主な都道府県別最低賃金 (全国平均:1,055円 前年比+51円)
都道府県名 |
令和5年度
最低賃金額
|
引上げ額 |
東京 | 1,163 | +50 |
神奈川 | 1,162 | +50 |
大阪 | 1,114 | +50 |
愛知 | 1,077 | +50 |
千葉 | 1,076 | +50 |
京都 | 1,058 | +50 |
兵庫 | 1,052 | +51 |
静岡 | 1,034 | +50 |
広島 | 1,020 | +50 |
滋賀 | 1,017 | +50 |
北海道 | 1,010 | +50 |
長野 | 998 | +50 |
福岡 | 992 | +51 |
奈良 | 986 | +50 |
愛媛 | 956 | +59 |
秋田 | 951 | +54 |
沖縄 | 952 | +56 |
鹿児島 | 953 | +56 |
*上記以外の県につきましては、 以下の厚生労働省のホームページにて、ご確認ください。
*都道府県ごとに別途定めてある産業別最低賃金額に該当する場合には、その産業別最低賃金額が優先されます。
2.最低賃金との比較方法
3.最低賃金を下回った場合
最低賃金を下回る場合には、その差額を支払う必要があります。
また、罰金(50万円以下)の対象となる可能性もあります。