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電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日より施行されます。今回の改正のうち、「電子取引に関する改正」は全ての個人・法人が対象となり、電子取引の電子データ保存が義務化となります。
対象となる電子取引の具体例として下記のものが国税庁の一問一答に記載されています。
取引の種類 |
内 容 |
電子メール |
メールに添付して書類を授受 |
インターネット |
インターネットのホームページからダウンロード 画面のスクリーンショット |
クラウドサービス |
電子請求書や電子領収書の授受に係るサービス クレジットカードや交通系ICカード等の利用 |
EDI |
特定の取引に係るEDIシステムの利用 |
FAX |
ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機 |
DVD等の媒体 |
請求書や領収書等のデータをDVD等で授受 |
これらの取引に係る電子データは一定の要件(※)を満たした上での電子保存が義務化され、書面出力した書類を保存したとしても、帳簿書類の保存要件を満たさないことになります。
※「一定の要件」とは、下記のいずれかをいいます。
・電子データの訂正削除に関する事務処理規定を作成して運用
・タイムスタンプの付与
・訂正削除履歴が残る(訂正削除ができない)システムの利用
また、この要件以外にも検索機能の確保(取引年月日・取引先・取引金額による検索)等も必要とされています。詳細は国税庁のホームページ、パンフレットを併せてご確認ください。
パンフレット:
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
一問一答:
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm