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令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。「適格請求書等保存方式」の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。
インボイスとは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書、その他これらに類する書類を言います。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものを言います。(請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。)
インボイスを交付できるのは、課税事業者で適格請求書発行事業者(登録事業者)に限られます。
令和5年10月1日からの登録を受けるためには、原則として令和3年10月1日から令和5年3月31日までに「登録申請書」を提出する必要があります。
インボイス制度下では売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。(買手側も同様に保存が必要です。)
消費税額 = 課税売上に係る消費税額 - 課税仕入れ等に係る消費税額 となっています。
令和5年10月1日以降はインボイスがなければ、交付を受けることが困難な一定の場合を除き原則として、「課税仕入れに係る消費税額」として認めてもらえなくなります。
なお「適格請求書発行事業者」は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告義務が生じますのでご注意下さい。
上記以外の基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」のため申告不要です。また「簡易課税制度」を選択している場合は、課税売上高から納付する消費税額を計算することから、インボイスなどの請求書等の保存は、仕入税額控除の要件ではありません。