【2019年7月】消費税 軽減税率の留意点について

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軽減税率(8%)の対象品目について 

2019101日より導入される軽減税率(8%)が適用されるのは、以下のものです。

① 酒類と外食等を除く飲食料品

② 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

軽減税率が適用される具体的な品目…

持ち帰り弁当、飲料(アルコールなし)、野菜、米、魚、パン(持ち帰り) 

商品を組み合わせて販売する場合(一体資産)の消費税率は?

【一体資産とは】

おまけ付きのお菓子や重箱に入ったおせちなど、軽減税率対象商品と軽減税率の対象でない

商品が一体となって販売されることで、消費税法上、

①食品と食品以外の資産があらかじめ一体の資産を形成し、または構成しているもので

②一体の資産としての価格のみが提示されているもの

と定義されています。

一体資産は原則として標準税率10%が適用されますが、次の要件を満たすものについては、全体が軽減税率8%の対象となります。

  イ 一体資産の販売価格(税抜)が1万円以下

  ロ 一体資産の価額のうち飲食料品の価額の占める割合が23以上となるもの

≪例≫5千円の贈答品で食器とクッキーがセットになっているもの(クッキー分 価額35百円)

 全体の価額が1万円以下(税抜)であり、クッキー分の全体に占める割合が23を超えている

⇒ 全体が軽減税率の対象となる ⇒ 8%