【2016年9月】小規模宅地等の特例を適用する際の検討事項~居住用の宅地に該当するか~

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 個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等の特例といいます。
この特例の対象となる、居住用の宅地に該当するかどうかは、相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたかどうかによって判定されます。
今回は、 被相続人の居住の用に供されていたかどうかの判定方法や、該当する例、該当しない例について見ていきます。

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基本的には、被相続人が、その宅地上の建物に生活の拠点を置いていたかどうかにより判定します。
その具体的な判定に当たっては、以下の事項その他の事実を総合勘案して判定します。    

?被相続人の日常生活の状況

?建物への入居目的

?建物の構造及び設備の状況

?生活の拠点となるべき他の建物の有無

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 被相続人の居住の用に供されていた宅地と判定される具体例として、以下が挙げられます。

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□入院により空家となっていた建物の敷地
(退院後も今まで通り居住することができる状況にあった場合)

□特別養護老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地(*)
(被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受けていた場合)
*平成26年1月1日以後の相続又は遺贈について適用されます。

一方で、被相続人の居住の用に供されていた宅地と判定されない具体例として、以下が挙げられます。

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□居住する建物の建築期間中だけの仮住まいである建物の敷地

□他に生活の拠点と認められる建物がありながら、小規模宅地等の特例の適用を受けるためのみの目的で入居した建物の敷地

□主に趣味、娯楽又は保養の目的で保有する建物の敷地