【2016年8月】住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設について

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   世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、三世代同居に対応した住宅リフォームに関し、借入金を利用してリフォームを行った場合や、自己資金でリフォームを行った場合、一定の金額が所得税額から控除されます。 mini1608_3.png