2016/06/01 登記事項につき株主総会議決議を要する場合には、平成28年10月1日以降登記申請する際、申請書に「株主リスト」を添付しなければなりません。(商業登記規則第61条3項) 上記のように「株主リスト」と「株主名簿」の記載事項には重複部分があり株主名簿の備置き及び閲覧請求権が法定されていますので、株主リスト作成の為にも 株主名簿の見直し及び整備をしておきましょう!!