[2012年10月号]労働契約法が改正されました

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平成24年8月10日に労働契約法の一部を改正する法律が公布され、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)についての改正が行われました。

 

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有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約(期間の定めのない労働契約)が成立します。

u施行日前からの有期労働契約は5年のカウントに含めず、施行日以後に開始する契約が対象
u原則、6ヶ月以上の空白期間があるときは、当該空白期間前の有期労働契約は通算しない
u無期労働契約の労働条件は別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一の労働条件とする
 

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有期労働契約の期間満了時に、使用者が契約の更新を拒絶することを「雇止め」といいます。次に該当するものは雇止めが認められず、従前と同一条件で有期労働契約が更新されたものとみなされます。

u有期労働契約であっても、契約更新が当たり前のように反復更新されているなど、無期労働契約と実質的に異ならない状態である場合
u雇用が続くという期待をもたせるような使用者の言動があったと合理的に認められる場合
 

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有期労働契約者と無期労働契約者との間で、合理的な理由もなく労働条件を相違させることが禁止されます。一切の労働条件が対象となりますが、とりわけ通勤手当の支給条件、食堂の利用の可否などについての労働条件を相違させることは①職務の内容、②当該職務の内容および配置の変更の範囲、③その他の事情を考慮して特段の理由がない限り合理的とは認められないとしています