[2011年10月号] 雇用促進税制について

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kawara_10.08.png  前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと
  ②基準雇用者数が、5人以上(中小企業者等は2人以上)であること
  ③前期末の雇用者数に占める基準雇用者数の割合が10%以上であること
  ④当期青色申告法人であること
  ⑤の給与の支給額が一定額以上増加していること 
  ⑥風俗営業等を行っていないこと

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   事業年度開始後2か月以内(今年の41日から831日までに開始した事業年度につ 
     いては、1031日まで)に、雇用促進計画を作成してハローワークに提出します。
  ②事業年度終了後2か月以内に、ハローワークで計画の達成状況の確認を受けます。
  ③確認を受けた雇用促進計画の写しを法人税の確定申告書等に添付して税務署に申告し
    ます。kawra_10.10.png