この度の東日本大震災で被災された方々に、慎んでお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
今回は義援金を支出した場合等の税務上の取扱いについて解説致します。
(1) 個人
一定の要件を満たす義援金については、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となります。
(2) 法人
支出した義援金は、①国等及び財務大臣指定機関に対するもの、②特定公益増進法人及び認定NPO法
人に対するもの、③一般の寄附金に分類され、①については全額損金算入、②、③については一定の範囲
内で損金算入されます。
支出した義援金は、①国等及び財務大臣指定機関に対するもの、②特定公益増進法人及び認定NPO法
人に対するもの、③一般の寄附金に分類され、①については全額損金算入、②、③については一定の範囲
内で損金算入されます。
確定申告において、税制上の優遇措置を受けるためには寄附したことを証する受領証、預り証が必要となります。
ただし、義援金の受付専用口座が設けられているような場合については、以下2点の書類で代用可能です。
① 銀行振込による振込票等の控え
② その口座が受付専用口座であることを確認できる資料 (例)その募金団体のHPのコピー等
(注) 日本赤十字社等の専用口座への義援金については①の書類のみで足ります。
(1) 被災取引先に対する見舞金 ・・・ 被災前の取引関係維持等のために取引先の復旧過程期間
に支出するもの については、交際費には該当せず損金算入
されます。
に支出するもの については、交際費には該当せず損金算入
されます。
(2) 自社製品等を被災者に提供した場合 ・・・ 被災者救援のための自社製品等の提供費用については、広
告宣伝費に準ずるものとして取り扱われます。
告宣伝費に準ずるものとして取り扱われます。
(3) 他県の同業者団体等への見舞金 ・・・ 他県の同業者団体が東北地方の同業者団体に拠出する見舞
金については、構成員相互の扶助を目的として実施されるも
のであれば必要経費(損金)と なります。
金については、構成員相互の扶助を目的として実施されるも
のであれば必要経費(損金)と なります。
(4) 従業員等に支給する見舞金品 ・・・ 被災した従業員又はその親族に対して一定の基準に従って支
給する見舞金 等については、福利厚生費に該当します。
給する見舞金 等については、福利厚生費に該当します。