平成21年分所得税の確定申告の時期になっております。そこで今回は確定申告で控除できる医療費についてまとめました。
(1) 医療費控除とは
個人が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、一定の金
額をその個人の所得金額から控除するものです。
個人が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、一定の金
額をその個人の所得金額から控除するものです。
(注)医療費控除の対象となる医療費の金額はその年中に実際に支払った金額に限られており、その年中に治療が終わっている場合であっても未払となっている医療費は、その年の医療費控除の対象とはなりません。
(2) 医療費控除の対象となる金額
(実際に支払った医療費の合計額-①の金額)-②の金額
※この算式によって計算した金額が200万円より多くなる場合は、200万円が限度となります。
①保険金などで補填される金額
(例)生命保険契約などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される高額療養費・ 家族養費・
出産育児一時金など
出産育児一時金など
②10万円 (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%
(3) 医療費控除の対象となる医療費の具体例
内容
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判定
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備考
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通院のための交通費
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○
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治療等を受けるため直接かつ通常必要なものに限ります。(マイカーののガソリン代や駐車料金は対象になりません。)
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付添人の交通費
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×
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患者の年齢や病状から見て患者を一人で通院させることが困難な場合は付添人の交通費も対象となります。
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医師等の診療等を受けるためのに必要な特別室
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○
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本人の希望で利用した特別室の差額ベット代は対象になりません。
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人間ドック・健康診断の費用
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×
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健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合の人間ドック・健康診断の費用は対象となります。
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インフルエンザなどの予防接種の費用
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×
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医薬品の購入の対価
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○
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漢方薬やビタミン剤などで病気の予防や健康増進のための医薬品の購入の対価は対象になりません。
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出産のための入院・分娩費用
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○
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妊婦の定期検診の費用
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○
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発育段階にある子供の歯列矯正のための費用
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○
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容ぼうを美化する目的のための歯列矯正費用は対象になりません。
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金やポーセレンの材料による歯の治療
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○
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歯の治療のためのものに限られます。
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視力回復レーザー手術(レーシック)の費用
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○
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治療のためのマッサージ代やはり代
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○
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健康維持のためのマッサージ代やはり代は対象になりません。
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