平成19年度の税制改正において減価償却制度の抜本的な改正が行われました。平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産にかかる減価償却費は新たな償却方法により計算されます。また従来の償却可能限度額まで償却している減価償却資産も残存簿価1円まで償却できるようになります。(以下は法人を前提としています)
<改正後の取扱い>
【減価償却資産の取得日】 | 【償却可能限度額(残存簿価)】 | 【償却方法】 |
(1) 平成19年 3月31日 |
取得価額の95%相当額
(残存簿価5%相当額)
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旧定額法・旧定率法・旧生産高比例法
など
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上記償却後は残存簿価1円まで 償却可能 |
下記(1) -(2) の算式により計算した金額を 償却限度額として残存簿価1円まで償却 |
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(2) 平成19年 4月 1日 |
残存簿価1円 | 定額法・定率法・生産高比例法など |
(1) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産にかかる減価償却ついて
(1) 償却方法の名称が、「旧定額法」、「旧定率法」と改められました。
(2) 平成19年4月1日以後に開始する事業年度以後の各事業年度において、償却費の累積額が、
取得価額の95%相当額まで達している減価償却資産については、以下の算式により計算した金額
を償却限度額として、残存簿価1円まで償却することができます。
・ [取得価額-(取得価額の95%相当額)-1円 ]×償却を行う事業年度の月数/ 60
(2) 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産にかかる減価償却ついて
(1) (新たな)定額法 ・定率法により、耐用年数経過時点において1円まで償却できることとなりました。
(2) 定率法で、調整前償却額≦償却保証額 になる事業年度分は、以下の算式により償却限度額を
計算します。
・ 改定取得価額 × 改定償却率
※ その他の留意点
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産 及び平成19年4月1日以後に取得した資産に
ついて、資本的支出があった場合には、償却費の計算に一定の特例措置が設けられています。