今年も平成19年分所得税の確定申告の時期が近づいてきました。平成19年より税源移譲が始まり、多くの方は、平成19年1月から所得税が減り、平成19年6月から住民税が増えています。これに伴い、所得税から住宅ローン控除額を引ききれない場合があります。その引ききれない住宅ローン控除額は住民税から控除できますが、申告が必要になります。
(1)適用対象者
・平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、
・平成19年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合において、
・平成20年1月1日現在お住まいの市町村へ
・「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出された方。
(2)申告期限
平成20年3月17日まで
(3)「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出方法
住宅ローン控除額モデルケース
●夫婦2人+子供2人 給与収入700万円 (住宅ローン控除額:27万円)の場合
(注1)夫婦 + 子供2人の場合で子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものと仮定しています。
(注2)一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
(注3)住宅ローン控除額は、一定の条件で試算した場合の例です。