【日中クロスボーダーM&Aコラム】土地増値税について

日中クロスボーダーM&Aコラム

 

「土地増値税について

 

Q:中国のM&Aにおいては、持分譲渡の実態が土地使用権や建物の譲渡とみなされた場合、土地増値税が課税されると聞きましたが、どのような税金ですか?

 

A:土地使用権、建物及び付属設備の譲渡時に課される付加価値税です。

解説:

M&Aとは、企業の有機的一体となっている資産(積極財産、消極財産、オフバランスの資産)を包括的に持分譲渡し、売手は投下資金を回収、買手は当該資産の一切合切を譲り受ける売買行為を言います。因って、個別資産の売買ではなく、企業の有機的一体的、包括的な譲渡である事から、増値税(個々の物品の販売に課される日本の消費税(付加価値税))の課税はありません。またこの取引が企業の組織変更・再編に当る場合は、土地増値税の課税はない事としています。(財・税公告2021年第21号)

但し、売手、買手の一方が不動産開発開発業者である場合は、みなし土地増値税の課税を受ける事になりますので注意ください。

 

1.土地増値税とは?

土地使用権、建物及び付属設備の譲渡時に課される税金で、控除項目を超える収入がある場合には、当該譲渡益には通常の増値税以外に担税力があるとして課す付加価値税です。

 

2.土地増値税の計算方法

①譲渡金額−控除項目=土地増値額 控除項目には土地使用権・建物の購入費用及び電気、ガス、水道の引き込み費用などが含まれます。

②土地増値額÷控除項目=増値割合

③土地増値税

増値割合:0~50%までは30%、50~100%までは40%、100~200%までは50%、200%を超える割合は60%

 

3.土地増値税を課税されない為の対策

土地増税は上記の通り、高額な課税となります。因って、買手は出来れば土地使用権や建物を活用する一般製造会社からノミネートするのが得策と言えます。