PDF版はこちら →China Info. JPマイツ通信 2024年11月号増刊号
【これまでの経緯】
新型コロナウィルスの発生前は、中国への15日以内の商業・貿易、観光、親族訪問等の入国には、ビザが不要とされていました。しかし、2020年3月に、外交部、国家移民管理局より「有効な中国ビザ、居留許可を有する外国人の入国の暫定的停止に関する公告」により、外国人の中国への入国が暫定的に停止された際に、ビザ無し渡航についても制限されました[i]。
その後、省級外事弁公室が発行するPU招聘状の取得を前提とした、Mビザ、Zビザ及びその他人道的理由等による一部ビザの発給が容認され、厳格且つ限定的な条件下とは言え、中国への渡航が可能となりました。更に、徐々に中国側のビザ発給手続きが緩和され、まず2022年7月にPU招聘状が全面的に不要となり、またコロナ禍が収束後の2023年1月8日より海外から中国への入国者に対する隔離措置も撤廃されました[ii]。
そして、2023年3月15日より「外国人の中国入国ビザ及び入国政策の更なる調整に関する通知」[iii]に従い、遂に2020年3月以降の暫定的停止措置からの転換が明示されました。これにより、マルチビザやLビザの申請も許容され、コロナ禍以前のようにビザ種別にかかわらず申請できるようになったものの、コロナ禍以前に容認された中国への短期出張者、旅行者等へのビザ免除政策は採られない状況が続きました[iv]。
【ビザ免除国の更なる拡大と入国政策の最適化に関する通知】
今般、短期渡航にかかるビザ免除政策となる「ビザ免除国の更なる拡大と入国政策の最適化に関する通知」[v]が公布されました。これにより、2024年11月30日から2025年12月31日まで、ブルガリア、ルーマニア、クロアチア、モンテネグロ、北マケドニア、マルタ、エストニア、ラトビア、日本の一般旅券を所持し、商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを目的とする、中国に30日以内に滞在する人員に対し、入国ビザが免除されました[vi]。(但し、上記ビザ免除条件を満たさない人員は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。)
これにより、中国への短期出張者や旅行者等に対して、時限的とはいえ、ビザ取得が免除されましたので、中国出張が従来よりも容易になり、朗報と言えます。
更に、コロナ禍以前のビザ免除政策では“15日以内”の短期滞在を前提としていましたが、今般、既にビザ免除対象国となっている29か国と共に、ビザ免除での短期滞在期間が30日に延長とされました。
尚、お客様からは現在、中国国内の治安の悪化などの報道に対してご不安の声を聞き及ぶこともあります。渡航に際して、改めて、日本大使館や中国各地の総領事館が発出する安全情報も併せて参照いただければと思います[vii]。
[i] 詳細はJPマイツ通信2020年5月号等を参照のこと。同通信を含むマイツグループのニューズレターは下記URLの通り。
[ii] 経緯の詳細は、JPマイツ通信2020年7月号、同年9月号、同年11月号、2021年2月号…ほか、既往JPマイツ通信を参照のこと。
[iii] 原文URL:关于进一步调整外国人来华签证及入境政策的通知
[iv] JPマイツ通信2023年2月号を参照のこと。
[v] 原文URL:关于进一步扩大免签国家范围并优化入境政策的通知
[vi] FYI:ビザ免除措置対象国の範囲拡大に関するお知らせ_中華人民共和国駐日本国大使館
[vii] FYI: 安全の手引き(中国)20241014【セット版】 (emb-japan.go.jp)