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増値税のゼロ申告とは、納税者が申告期間中に課税対象となる収入がなく、当期における増値税の実際の申告データが全てゼロであるにもかかわらず、依然として<中華人民共和国税収徴収管理法>及び<中華人民共和国増値税暫定条例>等の関連規定に基づき、実態に即して納税申告を行う行為を指します。
実際の申告業務において、以下の4 つのケースはゼロ申告で処理することはできません。
| ケース | 説明 |
| 小規模納税者が増値税免除優遇政策を享受する場合、ゼロ申告で処理することはできない。 | 月の売上高が10 万元を超えていない場合(1 四半期を1 納税期間とする場合、四半期の売上高が30 万元以下。以下、同じ)、増値税免除優遇政策を享受し、ゼロ申告で処理することはできない。 「増値税及び附加税費申告表(小規模納税者適用)」を記入しなければならない。合計で月の売上高≦10 万元(または四半期売上高≦30 万元)となる場合、増値税専用発票を発行せず、申告表の「小型零細企業免税売上高」または「課税最低限未達売上高」の関連する欄に記入しなければならない。 |
| 一般納税者が当期において売上収入はないが、仕入税額があり、且つ既に控除チェックが行われた場合、ゼロ申告で処理することはできない。 | 一般納税者が当期において売上収入は無いが、増値税仕入税額を取得し、且つ既に控除チェックが行われた場合、増値税申告表の全ての欄に「0」を記入すると、チェックされた仕入税額が増値税控除に利用できなくなる可能性がある。 申告表の対応する売上高に「0」を記入し、当期に認証された仕入税額を申告表に記入する必要があり、これにより発生した期末未控除税額が翌期に控除することが可能となる。 |
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税金を予納し、且つ発票を発行した場合、ゼロ申告で処理することはできない。
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企業が他地域で増値税を予納し(例えば、他地域で建築サービスを提供して税金を予納した場合)、且つ自ら増値税発票を発行した場合、ゼロ申告で処理してはならず、関連する欄に売上高及び税額を記入する必要がある。申告システムで予納税額が自動的に控除されるため、容易にゼロ申告することはできない。 |
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企業が免税政策を享受した場合、税金はゼロだが、ゼロ申告で処理することはできない。
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企業が関連する増値税免税優遇政策に合致した場合、優遇政策を享受すると同時に、税務機関に実態に即して申告しなければならない。 増値税納税申告表に免税優遇を受ける金額を正確に記入し、規定に従って増値税減免明細表を記入する必要がある。 |
