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ここ数年、分公司を設立することにより、地域を跨ぐ経営業務を展開する企業が増えています。地域を跨いで経営する合算納税企業に関連する問題点を以下の通り纏めました。
問題点 | 解 答 |
全ての二級支店機構は所在地で企業所得税の分担、納税を行う必要があるか。
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二級支店機構とは、合算納税企業が法に基づいて設立し、非法人営業許可証(登録証明書)を取得し、且つ本店機構がその財務、業務、人員等に対して直接統一的な計算及び管理を行う支店機構のことを指す。総機構と主体的な生産・経営機能を保有する二級支店機構は、それぞれ所在地で企業所得税を分担し、納付する。 |
どのような場合に、二級支店機構は所在地で企業所得税の分担、納税を行う必要がないか。
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下記条件のいずれか一つに該当した場合、所在地で企業所得税の分担、納税をしない。
(1)主体的な生産・経営機能を保有せず、且つ所在地で増値税を納付しない製品アフターサービス、内部研究開発、倉庫保管等の合算納税企業内部の補助的な二級支店機構は、所在地で企業所得税の分担、納税をしない。
(2)前年度に小型薄利企業と認定された場合、その二級支店機構は所在地で企業所得税の分担、納税をしない。
(3)新たに設立された二級支店機構は、設立年度に所在地で企業所得税の分担、納税をしない。
(4)当年度に取り消された二級支店機構は、税務登録の抹消を行った日の所属する企業所得税の予納期間より、所在地で企業所得税の分担、納税をしない。
(5)合算納税企業が中国国外で設立した法人格を保有しない二級支店機構は、所在地で企業所得税の分担、納税をしない。
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二級支店機構は所在地の主管税務機関が自ら実施する税務検査で税金の追徴(延滞金、罰金を含む、以下同様)が必要となった場合、どう対処すべきか。
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二級支店機構は追徴税金の50%を本店機構に分担させ、納付させる。50%を当該二級支店機構が分担し、所在地で中央国庫に納める。
よって、当該追徴税金は他の二級支店機構と関係なく、税務検査を実施された二級支店機構と本店機構の間にのみ分担される。
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本店機構は所在地の主管税務機関が自ら実施する税務調査で税金の追徴が必要となった場合、どう対処すべきか。
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本店機構は追徴税金の50%を分担比率により、各支店機構(所在地で企業所得税の分担、納税をしない支店機構を除く)に分担させ、納付させる。50%を本店機構が分担し、納付する。
よって、当該追徴税金は所在地で企業所得税の分担、納税をしない支店機構に関わらず、税務検査を実施された本店機構と所在地で企業所得税の分担、納税をする二級支店機構の間にのみ分担される。
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政策根拠:国家税務総局の<地域を跨いで経営する合算納税企業の企業所得税の徴収管理弁法>の印刷、配布に関する公告【国家税務総局公告2012年第57号】