PDF版はこちら →大連通信 2024年12月号
企業の制度改正・再編を支援するため、財政部、税務総局より<企業の制度改正・再編及び事業組織の制度改正についての印紙税政策>に関する公告が発表されました。詳細は以下の通りです。
項目 | 内容 |
営業帳簿に係る
印紙税
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企業の制度改正・再編において設立された新企業が、新規に使用する営業帳簿に記載された払込資本(株式資本)、資本準備金の合計額について、既に印紙税が納付されていた部分については印紙税を納付不要になり、印紙税が納付されていない部分及びこれから新規増加する部分については、規定に基づいて印紙税を納付すべきである。 |
企業が債権の株式転換において新規増加した払込資本(株式資本)、資本準備金の合計額については、規定に基づいて印紙税を納付すべきである。国務院の承認により実施される再編項目に発生した債権の株式転換で、債務者の債務の資本転換により増加した払込資本(株式資本)、資本準備金の合計額については、印紙税が免除される。
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企業の制度改正・再編において、評価により増加した払込資本(株式資本)、資本準備金の合計額については、規定に基づいて印紙税を納付すべきである。
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企業のその他の会計科目に記載された資金が払込資本(株式資本)又は資本準備金に変換された場合、規定に基づいて印紙税を納付すべきである。
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各種類の課税契約に係る
印紙税
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企業が制度改正・再編する前に作成し、まだ履行を完了していない各種の課税契約について、制度改正・再編した後の主体が元契約の権利及び義務を継承し、且つ元の契約の課税ベースを変更していない場合、制度改正・再編した前に既に印紙税が納付された契約については印紙税を納付しない。 |
所有権移転証書に係る
印紙税
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企業の制度改正、合併、分立、破産清算において作成された財産権移転書に対して、印紙税が免除される。 |
県レベル以上の人民政府又はその所属する国有資産管理の職責を有する部門が規定に従って土地使用権、家屋等の建築物及び構築物の所有権、株式に対して、政策的調整を行った場合に作成した所有権移転証書に対して、印紙税が免除される。 | |
同一の出資主体が内部において土地使用権、家屋等の建築物及び構築物の所有権、株式を振り替えた場合に作成した所有権移転証書に対して、印紙税が免除される。 |
説明:
1.税収政策の適用範囲が拡大されました。従来の企業の制度改正を支援する印紙税政策は今度、企業の制度改正、再編、破産清算まで適用範囲が拡大されました。
2.制度改正・再編における印紙税政策の適用条件は、企業の制度改正後、元企業の出資主体が存続し、且つ制度改正(変更)後の会社の所持する持分(株)の比率が75%を超え、そして、制度改正(変更)後に元企業の権利、義務を継承することです。