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企業は経営上の需要により、異なる地域で分支機構を設立することがあります。では、分支機構は独自にど
のような税収優遇政策を享受できるのでしょうか。
税目 | 優遇政策 |
増値税 | 分支機構が小規模納税者である場合、独立採算する増値税納税主体が規定条件を満たした小規模納税者であれば、増値税優遇政策を享受できる。 優遇政策:財政部、税務総局公告2023 年第19 号に基づくと、売上が10 万元以下(10 万元を含む)である増値税小規模納税者に対し、増値税の徴収を免除する。 |
分支機構が増値税一般納税者である場合、未控除増値税還付政策の規定条件を満たせば、未控除増値税額の加算還付を申請できる。 優遇政策:財政部、税務総局、税関総署公告2019 年第39 号、財政部、税務総局公告2022 年第14 号、財政部、税務総局公告2022 年第21 号。 |
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企業所得税 | 独立採算する分支機構は小型薄利企業の企業所得税優遇政策を享受できない。現行の企業所得税法は法人格による税制が実施されており、企業は法人を主体として企業所得税の計算、納付を要求される。分支機構は法人格を持たないため、その経営状況を総機構に合算し、総機構は合算データにより支払うべき税額を計算し、関連優遇政策を享受する。 政策根拠:<中華人民共和国企業所得税法>第50 条第2 項 居住者企業が中国国内で法人格を持たない営業機構を設立した場合、企業所得税は合算して納税しなければならない。 |
その他の税目 | 企業に所属している法人格を持たない各分支機構は、増値税一般納税者に登録されている場合、総機構が小型薄利企業に該当するかどうかにより税収減免優遇政策の享受を申告すべきである。 政策根拠:財政部、税務総局公告2023 年第12 号に基づき、2023 年1 月1 日から2027 年12 月31 日まで、増値税小規模納税者、小型薄利企業及び個人事業者に対し、資源税(水資源を除く)、都市維持建設税、不動産税、城鎮土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を除く)、耕地占用税及び教育費附加、地方教育費附加を半減徴収する。 |
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