PDF版はこちら →大連通信 2024年7月号
納税者が増値税未控除税額還付、対外貿易輸出税還付、増値税即徴収即還付および加算控除税収優遇を享受した場合、企業所得税は課税されるのでしょうか?以下の4 点から学びましょう!
項目 | 説明 |
① 税務機関による増値税未控除税額還付 | 未控除税額還付の実態は、企業が実際に負担した将来の控除に用いられる増値税仕入税額を先に還付することです。企業所得税課税収入の範囲に該当しないため、企業所得税を納付する必要はありません。 |
② 対外貿易業が取得した輸出税還付金 | 企業が規定に従って取得した輸出税還付金は、収入に合算して企業所得税を納付する必要はありません。 |
③ 企業が取得した増値税即徴収即還付税金 | 企業が取得した増値税即徴収即還付税金は、条件に合致しているソフトウェア企業の即徴収即還付税金がソフトウェア製品の研究開発と拡大再生産に用いられ、且つ単独で計上される場合、非課税収入とすることができますが、それ以外のものは規定に従って当期収入に計上し、企業所得税を申告納付する必要があります。 |
④ 増値税加算控除の優遇部分 | 増値税加算控除の優遇部分は政府補助金に該当しますが、非課税収入の条件に合致しないため、取得した当期に規定に従って企業所得税を納付する必要があります。 |
説明:
1.2024 年1 月1 日より、生産性サービス業の増値税加算控除優遇政策は終了となっています。
2.2023 年1 月1 日から2027 年12 月31 日まで、先進製造業企業は当期控除可能な仕入税額に対して5%加算して、増値税納付税額から控除することができます。
3.2023 年1 月1 日から2027 年12 月31 日まで、集積回路の設計、生産、封止・テスト、設備、材料に携わる企業は当期控除可能な仕入税額に対して15%加算して、増値税納付税額から控除することができます。