PDF版はこちら → 大連通信 2023年11月号
財政部、税務総局は<先進製造業企業の増値税加算控除政策>(2023年第43号)を公布し、先進製造業企業の増値税控除政策について公告しました。詳細は以下の通りです。
項目 | 内容 |
実施期間 |
2023年1月1日-2027年12月31日 |
先進製造業企業 | 本公告に言う先進製造業企業はハイテク企業(所属する非法人分枝機構を含む)の中の製造業一般納税人のことを指す。 |
仕入税額 | 当期の控除できる仕入税額の5%により当期の加算控除額を計算する。現行規定に基づいて売上税額から控除してはならない仕入税額は、加算控除額を計上してはならない。既に加算控除額を計上した仕入税額については、規定に基づいて仕入税額の振替を行った場合、仕入税額を振り替えた当期において、加算控除額を減額処理しなければならない。 |
控除方法 |
1.控除前の未払税額がゼロであった場合、当期の控除できる加算控除額を全額翌期に繰り越して控除する。 2.控除前の未払税額がゼロを上回り、且つ当期の控除できる加算控除額を上回った場合、当期の控除できる加算控除額を全額、控除前の未払税額から控除する。3.控除前の未払税額がゼロを上回り、且つ当期の控除できる加算控除額より少額、又は同額であった場合、当期の控除できる加算控除額を以て、未払税額がゼロになるまで控除する。控除し切れない分は翌期に繰り越して控除する。 |
加算控除政策の適用対象外 |
輸出貨物役務、発生する越境課税行為 |
先進製造業企業は輸出貨物役務、発生する越境課税行為を兼営し、且つ加算控除額を計上してはならない仕入税額を区分できない場合、右記の計算式で計算する。 |
加算控除額を計上してはならない仕入税額=当期区分できない仕入税額全額×当期の輸出貨物役務、発生する越境課税行為の売上÷当期の売上総額 |
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