PDF版はこちら → 大連通信 2023年8月号
直近、国家税務総局は記者会見で印紙税申告フローの簡略化等の措置により納税者の手続き体験を最適化することを発表しました。内容には、電子税務局の印紙税申告の最適化、「ワンタッチゼロ申告」の模索実現、納税者の納税申告体験の更なる最適化が含まれます。企業の設立初期においてゼロ申告は避けられないことなので、ゼロ申告の各種の条件と要求を下表に纏めました。
税目 |
ゼロ申告の条件 |
要求の詳細 |
増値税 | 小規模納税者は課税収入がゼロである場合
一般納税者は当期に売上税額も仕入税額も無い場合 |
1.企業は通常経営状態にあり、増値税の税目認定が有効である。
2.当期に増値税発票を発行しなかった(自社発行と代理発行を含む)、発票未発行の販売収入が発生しなかった自己申告納税者である。 3.当期に税務、財政、監査部門の検査による当期売上の計算調整が発生しなかった。 4.当期に免除控除還付弁法適用の輸出貨物、役務とサービス、無形資産の売上が発生しなかった。 5.当期に増値税専用発票等の税金控除証憑を取得しなかった。 6.当期に規定に基づく振替が必要である仕入税額が発生しなかった。 7.当期に増値税管理システム専用設備費用と技術保守費が発生しなかった。 8.当期に分支機構、建築サービス、不動産の販売や貸借等の増値税予納状況が発生しなかった。 |
企業所得税 | 認識された収入、原価、費用は全てゼロである場合 | |
その他税目 | 課税ベースがゼロである場合 |
企業は設立初期においてゼロ申告が避けられません。しかし、「ゼロ申告」を長期に渡って続けると、以下の結果を招きます。
1、罰金を科されます。収入さえあれば税金を納める義務があります。ゼロ申告を続けると、税務局に重点監督管理対象と認識され、納税評価を実施されます。収入の隠し申告や発票の虚偽発行等の行為が発見された場合、税金の追徴と滞納金の納付を命じられ、引いては罰金を科されます。
2、納税信用等級に影響します。1年以内に連続3か月又は累計で6か月ゼロ申告をした場合、納税信用等級はA級に評価されません。税収優遇政策を享受する納税者と虚偽申告した場合、直ちにD級納税者に評価され、D級納税者としてマイナス影響を負うことになります。
3、企業の発票を減量されます。長期的にゼロ申告して且つ増値税発票を有した場合、税務局より発票を減量されます。また、規定に基づくと、納税者は定期的に税務局にて発票の査定をしなければなりません。
4、長期に渡ってゼロ申告すると、税務機関は原価推算の方式又はその他の方式により納税者の収入を査定することができます。規定を違反してゼロ申告することは、企業の利益損失に繋がり、信用に影響してしまい、税収リスクが増えます。
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