【2023年2月】中国国内企業が国外企業に設計サービスの提供を依頼した場合の税務問題について

 

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最近、中国国内企業が国外企業に設計サービスの提供を依頼し、中国への人員派遣が無い場合の、対外支払時の税金源泉徴収に関する問い合わせがありました。

実務において、技術所有権の帰属により、設計費は役務サービス費に該当する場合とロイヤリティに該当する場合があります。所有権が国外企業に帰属し、国内企業は使用権しか保有しない場合、国外企業が中国国内で取得した設計費はロイヤリティ収入に該当します。逆の場合は役務サービス費に該当します。

詳細は以下の通りです。

費用性質 状況 判定原則 増値税 企業所得税
役務サービス 販売者が中国国外にあり、購入者が中国国内にある。 サービスの発生地 完全に中国国外で発生したサービスではない。 中国国内におけるサービス販売に該当し、6%の増値税を源泉徴収する必要がある。 PEでないと認められない場合

⇒みなし利益率×25%の企業所得税を源泉徴収する必要がある。

PEでないとして租税条約の優遇が認められた場合

⇒免税

完全に中国国外で発生したサービス 中国国内におけるサービス販売に該当せず、増値税の源泉徴収は不要である。 所得の源泉地が中国国外に判断されるため、中国は徴税権が無く、企業所得税の源泉徴収は不要である。
ロイヤリティ 設計活動が完全に中国国外で発生し、中国国内企業は使用権しか取得しない。 無形資産の販売者又は購入者が中国国内にある。 無形資産の販売に該当し、6%の増値税を源泉徴収する必要がある。 中国国内企業が支払った中国国内源泉所得について、10%の企業所得税を源泉徴収する必要がある。

説明:

1.根拠規定:増値税関連規定は財税[2016]36号添付資料1の第1条、第12条、第13条をご参照ください。企業所得税関連規定は『企業所得税法』第2条、第3条、『企業所得税法実施条例』第91条等をご参照ください。

租税条約の優遇享受については国家税務総局公告2019年第35号をご参照ください。

2.現在、税務局が認める「完全に中国国外で発生したサービス」は一般的に、中国国内の個人又は企業が国外でサービスを受けること(例えば、中国国内企業が国外で展覧会を行い、国外企業の企画サービス等を受ける場合)を指します。「完全に中国国外で発生したサービス」の判定に当たって、各地域の税務局は殆ど厳しく、サービスの提供地が完全に国外にある他、中国国内の購入者のサービスを受ける場所が国外にあることも要求しています。

3.現状、大連市各区の税務局の見解に分岐があります。より明確な法律法規の発表が無い段階で、不必要な税務リスクを避けるため、対外支払を行う前に契約書等の資料持参で源泉徴収義務等の事項について税務局に確認することをお勧めします。

 

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