PDF版はこちら → 大連通信 2022年12月号
ハイテク企業の発展、設備更新及び技術のアップデートを促進するため、2022年9月27日、財政部、税務総局、科技部より<科技改新の税法上控除の強化についての公告>(財政部税務総局科技部公告2022年第28号)が公布されました。企業所得税法上控除に関する内容が明確化されました。
適用対象者 | ハイテク企業 |
政策内容 | ハイテク企業が2022年10月1日‐2022年12月31日の期間において新規購入した設備、器具は当年度に全額を一括で課税所得額から控除でき、かつ全額加算控除できます。 |
2022年度第4四半期期間中にハイテク企業資格を有する企業は当該政策の対象者になります。当該政策の適用を選択し、当年度に控除しきれない場合、以後年度に振り替え、現行の関連規定で控除できます。 | |
設備、器具とは家屋、建築物以外の固定資産を指します。購入とは、貨幣で購入、又は自社建造を指します。そのうち、貨幣で購入した固定資産に中古の固定資産を含みます。 | |
固定資産購日の認識 | 貨幣で購入した固定資産は分割払い又は後払い形式で購入したものを除き、発票の発行日で認識します。分割払い又は後払い形式で購入した固定資産は固定資産の着荷日で認識します。自社建造の固定資産は工事完了決算日で認識します。 |
適用には | 企業が自己判断し、申告による享受をして、調査に備える関連資料の保管が必要です。 |
調査に備える保管資料について | 1.購入日に関する資料(貨幣で購入した固定資産は発票で、分割払い又は後払いで購入した固定資産は着荷日の説明資料で、自社建造の固定資産は工事完了決算日資料です)
2.固定資産記帳証憑。 3.購入した設備、器具の税務処理、会計処理に差異があった台帳。 |
受付について | 税務局サービスカウンター(現場)、電子税務局(オンライン) |
申告について | ハイテク企業は企業所得税予納申告、確定申告時に申告表の関連項目の記入を通し優遇を享受することができます。 |
説明
上述の規定内容はハイテク企業認定機構が承認したハイテク企業のみに適用されます。優遇効果を更に拡大するため、2022年度第4四半期内にハイテク企業資格を有する企業の全てが当該政策の適用者となりました。
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