PDF版はこちら → 大連通信 2022年6月号
党中央、国務院の新しい組合せ式税費の実施を徹底し、小型零細企業の発展を支援するため、3月24日、財政部、税務総局より<増値税小規模納税者に対する増値税免除についての公告>が発表されました。
対象者 | 小規模納税者のみ対象者とし、一般納税者は享受できない。 |
免税政策の適用 | 納税者の課税販売収入を納税義務発生時期で判断する。徴収率3%を適用する販売収入で、納税義務発生時期が2022年4月1日‐12月31日にあたる場合、当該免税政策が適用される。納税義務発生時期が2022年3月31日より以前である場合、従来の関連政策が適用される。 |
発票の発行 | 普通発票発行は増値税を免除し、従来の四半期45万元以内の免税制限がなくなり、発票発行税率欄は0税率と選択せずに免税と選択する。 |
増値税専用発票発行の場合、免税適用がなく、税率は3%とする。 | |
2022年3月末までに既に増値税発票発行済だが、販売割引、中止、返却又は発票発行ミスがあった場合の処理について | 小規模納税者が2022年3月末までに既に増値税発票を発行したが、販売割引、中止、返却又は発票発行ミスがあり、紅字発票発行が必要となった場合、元の徴収率で紅字発票を発行すべきである。つまり、以前に徴収率3%で増値税発票を発行していた場合は当該3%で紅字発票を発行し、以前に徴収率1%で増値税発票を発行していた場合、当該1%で紅字発票を発行する。
納税者の発票発行ミスで再発行が必要となる場合は紅字発票発行後、再度発票を発行する。 |
増値税納税申告時の関連免税欄の記入について | 月次販売合計額が15万元以下(四半期ごとに納税する場合、四半期販売合計額が45万元以下とする。以下同様)の場合、増値税免除の販売額などの内容を<増値税及び附加税申告表(小規模納税者適用)>の「小型零細企業免税販売額」或いは「徴収点未達販売額」
欄に記入すべきである。他の免税項目がない場合、<増値税減免税申告明細表>を記入する必要がない。 月次販売合計額が15万元以上の場合、増値税免除のすべての販売額等の内容を<増値税及び附加税申告表(小規模納税者適用)> 「その他免税販売額」欄及び<増値税減免税申告明細表>対応欄に記入すべきである。 |
より多くの情報を必要とされる方は、大連マイツまでお問い合わせください。
※wechatアプリ内の「スキャン」機能で読み取ることができます