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2021年3月15日、財政部、国家税務総局による<一部の税収優遇政策の実施期間延長に関する公告>(国家税務総局2021年6号公告)の公布により、財政部、税務総局の<設備器具の企業所得税法上控除の政策に関する通知>(財税{2018}54号)の税収優遇期限は2023年12月31日まで延長すると確定されました。
54号規定では、企業が2018年1月1日-2020年12月31日(2023年12月31日までと延長)の期間に新規購入した設備、器具は単価が500万元を超えない場合、一括で当期原価費用に計上し、課税所得額計算時に控除することができ、毎年度の減価償却計算も不要とされています。単価が500万元を超えた場合、従来の通りに処理を行うこととされています。
54号規定の実施について以下の注意点をまとめました。
項目 |
説明 |
適用者 |
帳簿課税適用の居住者企業、個人事業主、個人独資企業、パートナー企業は適用可能、推定課税適用の居住者企業は適用無。 |
新規購入固定資産の判断基準 |
新規購入固定資産は新規の固定資産を購入したことに限定せず、貨幣で中古固定資産を購入した場合も含む。 無償、物物交換等の非貨幣形式による設備、器具は一括控除政策に適用されない。 ファイナンスリース固定資産は一括控除政策に適用されない。</span > |
見積残存価額 |
企業所得税法上一括控除の固定資産は見積残存価額も含む。 |
納税申告 |
<固定資産加速減価償却(控除)優遇明細表>(A201020)の通り、一括控除金額は申告のみに限定する。仮に会計上の減価償却額が税務上の減価償却額を下回った場合、当該資産の「納税減算調整金額」は「加速減価償却優遇適用の減価償却額」から「帳簿上減価償却額」を引いた残額となる。 |
売却時の処理 |
企業所得税法上一括控除の固定資産の売却時の戻入処理は不要。 |
説明
公告公布前、既に納付された関連税金は納税者の以後月の税金未払額と相殺する、または還付を申請することができます。