増値税電子専用発票が使用開始されてから一定期間経過しています。実務上、増値税電子専用発票を取得後、増値税発票総合サービスプラットフォームで対応する確認すべき増値税電子専用発票の情報が表示されない時、どうしたらいいでしょうか?
原因 |
対策 |
販売元が発票発行ソフトにて電子専用発票をアップロードしていないため、対応する電子専用発票の情報が購入元の総合サービスプラットフォームで表示されない。 |
購入元が販売元に対して下記の依頼を行う。販売元が発票発行ソフトにて「発票管理–発票検索管理–発行済み発票検索」モジュールを通じて電子専用発票のアップロード状況を確認する。アップロードされていない場合、「発票管理–発票検索管理–未発行発票検索」モジュールを通じて電子専用発票をアップロードする。 |
販売元が赤字発票発行により電子専用発票に対し取消処理をしたため、対応する電子専用発票の情報が購入元の総合サービスプラットフォームで表示されない。 |
購入元が販売元に対して下記の依頼を行う。販売元が正しい電子専用発票を再発行する。発票発行ソフトにて「発票管理–正数発票発行」モジュールを通じて発票類型を選択し、発票発行画面に入り、情報の正しい電子専用発票を再発行する。 |
販売元が発票発行ソフトにて購入元の納税番号を間違えて入力したため、対応する電子専用発票の情報が購入元の総合サービスプラットフォームで表示されない。 |
購入元が販売元に対して下記の依頼を行う。販売元が赤字発票発行により間違った電子専用発票に対し取消処理を行う。先ず、発票発行ソフトにて「発票管理–赤字情報表–増値税専用発票赤字情報表発行」モジュールを通じて赤字情報表を申請する。指示に従い項目ごとに内容を記入後、「アップロード」ボタンをクリックする。 税務局の審査を通過後、「増値税専用発票赤字情報表審査ダウンロード」画面で所属期間を選択する又は情報表番号を入力することを通じて、情報表をダウンロードして赤字発票を発行する。取消処理をした後、発票発行ソフトにて情報の正しい電子専用発票を再発行する。 |
購入元が総合サービスプラットフォームで検索した発票の発行月が当該電子専用発票の発行月より以前のため、当該電子専用発票の情報が表示されない。 |
購入元が総合サービスプラットフォームで正確な検索範囲を設定し(即ち、検索する発票の発行月が当該電子専用発票の発行月を含むようにする)、対応する電子専用発票を選択する。 |
販売元が省外の購入元に電子専用発票を発行したため、反映が遅延する可能性がある。 |
購入元がしばらく待ってから、総合サービスプラットフォームで電子専用発票の情報を再度確認してみる。 |
説明:
説明:
仕入税額控除不可の発票を控除に選択した場合、選択を取り消すことができます。「発票控除選択」機能を通じて当月選択済み発票を検索し、選択を取り消す発票項目を見つけ、当該項目の前の「R」をクリックし、「□」に変更した後、取り纏めた選択情報を再度提出すれば良い。