小型薄利企業の全面的な業務再開を支援するため、財政部、国家税務総局より小規模納税者に対する増値税優遇政策が発表されました。詳細は以下の通りです。
規定名 |
A財税部、税務総局<個人事業主の業務再開を支援する増値税政策についての公告>(財政部、税務総局公告2020年第13号) B財政部、税務総局<小規模納税者増値税減免政策の期間延長についての公告>(財政部、税務総局公告2020年第24号)
|
規定内容 |
湖北省増値税小規模納税者が徴収率3%が適用される課税販売収入に対し、増値税を免除とする。予納徴収率3%が適用される増値税予納項目に対し、増値税予納を一旦中止とする。 湖北省を除き、他の省、自治区、直轄市の増値税小規模納税者の場合、徴収率3%が適用される課税販売収入に対し徴収率1%まで減額徴収とする。予納徴収率3%が適用される増値税予納項目に対し、予納徴収率1%まで減額予納とする。
|
適用期間 |
2020年3月1日–2020年12月31日
|
注意事項 |
1. 本規定はすべての小規模納税者に適用する。小規模納税者条件を満たした場合、上述の規定A(以下はAと称する)の優遇内容の対象者となる。 2. 簡易課税徴収率3%が適用される一般納税者の場合、Aの優遇内容の対象外となる。 3. 増値税小規模納税者が課税販売収入を計上し、納税義務が2020年2月末より以前にあり、徴収率3%が適用される場合、徴収率3%で増値税発票を発行しなければならない。納税義務が2020年3月1日-12月31日にあり、徴収率1%まで減額徴収が適用される場合、徴収率1%で増値税発票を発行しなければならない。 4. 増値税小規模納税者がAを根拠に徴収率1%まで減額徴収が適用される場合、販売収入計算方法は以下の通りになる。 販売収入=税込販売収入/(1+1%) |
説明
1 上述の優遇内容の他、月次販売収入が10万元(10万元を含む)を超えない、四半期販売収入が30万元(30万元を含む)を超えない増値税小規模納税者の場合、増値税免除が適用されます。
2 2020年12月31日より前、一般納税者から小規模納税者に変更登記を行うことにより、小規模納税者に適用する増値税優遇内容を享受することができるようになります。ただし、当該変更登記を行う日付より前、連続12ヶ月(月ごと納税)又は連続4つの四半期(四半期ごと納税)の販売収入累計額が500万元を超えないことが前提とされているため、ご注意ください。