2017年12月5日、国家税務総局は増値税発票の選択認証システムに対し、アップデートを行いました。アップデート後は、システム操作時に業務類型に応じた国内販売、輸出販売の区分の選択が必要となりました。詳細は以下の通りです。
説明
(1)増値税発票情報の発票システムから輸出税還付システムへの転送時に、既に申告用途識別が輸出税還付システムにも送信されています。そのため、各地の税務機関が審査を行う際、発票が「仕入税控除」になっていないか確認を行う可能性があります。しかし、仮に「輸出税還付選択」がされていない場合でも、現時点では関連規定に基づき、これらの発票が税還付できないと明確に定められてはいません(つまり、現行規定上は「輸出税還付」を未選択でも還付ができる可能性があります)。
(2)輸出税還付システムと発票システムの間において輸出企業の届出情報に関する情報交換が定期的に行われ、発票確認プラットフォームでは、企業の輸出税還付(免除)届出情報内の企業類型に基づき利用できる関連機能が開放されます。納税者が利用しているシステムに当該機能がない場合、システムアップデートを待つ或いは詳細情報の入手について主管税務機関に連絡するという対応が考えられます。
(3)現時点では関連業務の要求が規定にて明確にされていませんが、システムのアップデートが随時行われていますので、規定の公布も遠くないと推測されます。今後の動きにご注意ください。