財政部、税務局は「固定資産仕入増値税控除に関する通知」財税(2009)113号を公布しました。当該通知により「増値税暫定条例実施細則」第二十三条非増値税課税項目の不動産(建築物、構築物、その他土地付着物)の定義及び固定資産仕入増値税控除に関する取り扱いが明確にされました。
1 建築物の定義
建築物とは、生産、生活及びその他活動に使用される建築物あるいは場所を指しています。「固定資産分
類及びコード」(GB/T14885-1994)の中ではコードの前二桁が「02」となっているものです。
類及びコード」(GB/T14885-1994)の中ではコードの前二桁が「02」となっているものです。
2 構築物の定義
構築物とは、生産、生活に使用されていない人工建造物を指しています。「固定資産分類及びコード」
(GB/T14885-1994)の中ではコードの前二桁が「03」となっているものです。
(GB/T14885-1994)の中ではコードの前二桁が「03」となっているものです。
3 その他土地付着物の定義
その他土地付着物とは、鉱産資源及び土地に生育している植物を指しています。
4 固定資産仕入増値税控除について
建築物あるいは構築物の付属設備及び関連施設について、会計処理上で単独にて記帳及び計算するか
どうかを問わず、全てを建築物及び構築物の構成部分としなくてはならず、その仕入増値税は売上増値税
額から控除することはできません。
どうかを問わず、全てを建築物及び構築物の構成部分としなくてはならず、その仕入増値税は売上増値税
額から控除することはできません。
付属設備及び関連施設とは、給水、排水、暖房、衛生施設、通風、照明、通信、ガス、消防、中央空調、
エレベータ、電気、インテリジェント化建物設備及び関連施設を指しています。
エレベータ、電気、インテリジェント化建物設備及び関連施設を指しています。
解説:
1 「増値税暫定条例」第十条、「増値税暫定条例実施細則」第二十三条の規定に基づき、上述の不動産
の新築、改築、修繕、装飾に対応する仕入増値税は控除することができません。
の新築、改築、修繕、装飾に対応する仕入増値税は控除することができません。
2 「固定資産分類及びコード」(GB/T14885-1994)の情報は財政部及び国家税務総局のホームページ
で参照することができます。
で参照することができます。
(参考)
「増値税暫定条例実施細則」第二十三条
増値税条例第十条第(1)号と本細則でいう非増値税課税項目とは、非増値税課税役務の提供、無形資
産の譲渡、不動産及び不動産建築工事に係る物品の販売を指します。
産の譲渡、不動産及び不動産建築工事に係る物品の販売を指します。
前項でいう不動産とは、移動ができない、または移動後に性質、形状の変化を生じる財産を指し、建築
物、構造物とその他の土地付着物を含みます。
物、構造物とその他の土地付着物を含みます。