国家税務総局は関連増値税政策規定の実施及び徴収管理を強化するため、一部貨物については13%の増値税税率を適用し続けること及び増値税簡便法の実施の関連事項等を通知しました。内容は下記の通りです。
一、下記の貨物は増値税税率13%で適用します。
1、農産物 (財税字「1995」52号)及び現行関連規定に照らし執行されます。
2、録音・録画製品
3、電子出版物
4、ジメチルエーテル
二、1、一般納税者が自ら用いるその他固定資産を販売する場合の詳細について、「財政部 国家税務総局が全国で増値税改革の若干問題の通知」(財税「2008」170号)第四条の規定により執行されます。2009年1月1日より、納税者が販売する自己使用済固定資産(以下「使用済固定資産」とする)については、下記の通り増値税を徴収します。
① 2009年1月1日以降に購入または自ら生産した使用済固定資産の販売に対しては、通常税率により増値税を徴収し控除可能となりました。
② 2008年12月31日以前に(増値税控除範囲)拡大政策を適用していない納税者について、2008年12月31日以前に購入または自ら生産した使用済固定資産の販売に対し、4%の徴収率から半減して増値税を徴収します。
③ 2008年12月31日以前に既に(増値税控除範囲)拡大政策を適用している納税者について、(増値税控除範囲)拡大政策以前に購入または自ら生産した固定資産に対しては、4%の徴収率から半減して増値税を徴収します。(増値税控除範囲)拡大政策以降に購入または自ら生産した使用済固定資産の販売については、通常税率により増値税を徴収します。
2、小規模納税者(その他個人除く)が自ら用いる固定資産を販売する場合、2%の増値税を徴収します。
小規模納税者(その他個人除く)は自ら用いる物品(固定資産以外)を販売する場合、3%の増値税を徴収します。
小規模納税者(その他個人除く)は自ら用いる物品(固定資産以外)を販売する場合、3%の増値税を徴収します。
三、納税者が中古品を販売する場合、簡便法により税率4%を半減して増値税を納付します。
中古品とは二度、流通されたもので、使用価値がある貨物(中古車、中古オートバイ、中古遊覧ボートを含む)、で自ら用いる物品については適用されません。
四、一般納税者が下記のような電力等一定の自社製品を販売する場合は、簡便法により6%で増値税を納付します。一般納税者が簡便法で納税する場合、36ヶ月以内は原則による計算方法への変更ができません。
五、一般納税者は下記の商品を販売する場合、簡便法により4%で増値税を納付します。
1、委託販売店で委託物品を代理販売。
2、質屋業は質流れ物品を販売。
3、国務院或は国務院に権限を授ける機構から免税品販売許可を得た免税店。
六、水道公司は一般納税者として、簡便法により6%で増値税を納付します。水道公司は水道水を購入する時に取得した増値税領収書に明記した増値税税額を控除できません。
七、当規定は2009年1月1日より実行します。