2009年1月1日より、中国全土で固定資産に係る増値税控除が認められることとなりました。しかし、東北及び中部地域においては、従来から一部業種について、固定資産に係る増値税控除が認められていました。
従来の東北及び中部地域の増値税控除と、2009年1月より実施の増値税控除の相違点は、下記の通りです。
項目 | 改正後 | 改正前(東北及び中部地域) |
控除方法 | 売上税から直接控除 | 税額還付 |
適用地域及び業種 | 地域と業種の制限無し | 東北及び中部地域、八大業種の制限 |
控除額制限 | 無制限 | 増量控除 |
従来から増値税控除を受けていた納税義務者については、従来と会計処理が異なることとなります。2009年1月1日以降の会計処理について、ご注意ください。
※参考 固定資産に係る増値税暫定条例
実施期間 | 2009年1月1日より |
主要内容 | (1) 2009年1月1日以降に新たに購入する固定資産に関る仕入増値税仕入税は、売上増値税から控除可能。当期中に控除しきれない場合は翌月以降で繰越控除可能。 (2) 家屋・建築物等の不動産は対象外。 (3) 輸入設備増値税免税政策及び外商投資企業に対する国産設備購入時の増値税還付政策は廃止。 (4) 小規模納税者の増値税税率を統一し、3%まで引き下げ。 (5) 金属鉱産物及び非金属鉱産物の増値税税率を13%から17%に引き上げ。 |
適用範囲 | 全国、全業種に適用。 |
適用条件 | 1、固定資産仕入増値税控除の適用納税者は増値税一般納税者。 2、機器・機械・車両運搬具(小型自動車、オートバイ、遊覧ボートを除く)、その他生産と経営に関係する設備・工具・器具等。 |