2007年12月6日、『中華人民共和国企業所得税実施条例』の公表により、新企業所得税法を更に明確化しております。新・旧法の費用控除に関する差異は、下記の通りです。
項目 | 外商投資企業及び 外国企業所得税法 [1991]45号(旧法) |
中華人民共和国企業所得税法 [2007]63号(新法) |
交際費支出 |
● 生産企業、貿易企業
(1) 年間売上高は1,500万元以下の場合、売上高の0.5%以内控除可能 (2) 年間売上高は1,500万元より超過の部分、超過額の0.3%以内控除可能 ● サービス業
(1) 年間売上額は500万元以下の場合、売上高の1%以内控除可能 (2) 年間売上高は500万元より超過の部分、超過額の0.5%以内控除可能 |
企業に発生した生産経営に関する交際支出は、発生額の60%まで控除可能。但し、当期売上高の0.5%を超過してはならない。 |
利息費用支出 | (1) 合理的な借金利息、即ち、一般商業貸付金利率以下の利率で計算する利息は控除可能 (2) 固定資産の購入、建設又は無形資産の譲渡、開発については、当該資産の使用開始までは利息は費用として控除できず、資本化として計上する必要がある。 |
旧法に下記の条文を追加。販売可能状態に達するまでに、12ヶ月以上の建築製造期間を必要とする在庫品に関する借入金も、建築製造期間中に発生した合理的な借入費用は費用として控除できず、資本(原価)として計上する必要がある。 |
広告及び業務宣伝費用支出 | 全額控除、比例規制なし | 企業に発生した条件を満たす広告費用及び業務宣伝費用支出は年売上高の15%以内部分は控除可能。超過部分は次年度以降に繰越控除が可能(国務院財政、税務部門による新規定を除く)。 |
公益的な寄贈支出 | 企業が非経営性の社会団体或は国家機関により教育、民政等の公益事業及び自然災害地へ寄贈する場合、当期の損金に算入可能 | 企業に発生した公益性寄贈支出は、年間利益の12%以内部分は控除可能。 |
新企業所得税法は旧法に比べて、上記控除項目の要求が厳しくなり、税引前控除可能金額は減少し、課税所得額は増加するため、企業所得税額が増加することとなります。