【2019年2月】給与支給と同月に税務申告することは違法か!??

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2019年は人事担当者にとって多忙な一年になりそうです。個人所得税法改正の情報が不十分な中、すでに皆さんは年明けから全従業員の個人所得税特別控除に関する情報を収集したり、月次個人所得税の計算方法を変更したりと、やり方を模索されているのではないでしょうか。そのさなか、「給与支給と同じ月に税務申告することは違法であり、変更しなければならない」と指摘された会社が少なくありません。 

申告時期が違法だと指摘されたのは、「給与計算期間を毎月1日から末日とし、翌月10日までに給与支給、同じく15日までに税務申告」をしている会社です。法律では、「(会社が)個人所得税を仮徴収する翌月の15日までに申告しなければならない」と定めており、上記のような「給与を翌月10日までに支給し、同じく15日までに税務申告」することが、ただちに違法とは言えません。ただし、法律の考え方は「今月に発生する費用を、翌月に申告」であり、それに最も合致するのは「給与を支給した翌月に申告」することです。

「給与を翌月10日までに支給し、同じく15日までに税務申告」することは、従業員に不利益を与える可能性もあります。例えば、2018101日から個人所得税法が改定され、納税起算額が従来の3,500元から5,000元に引き上げられ、減税が実施されました。法律の考え方に沿うと、9月に発生する給与は、10月に支給され、11月に税務申告されるため、税務局のシステムでは11月の税務申告から、新税法が適用されました。しかし、「給与支給も税務申告も翌月」の会社では、9月に発生する給与は、10月に支給され、10月に税務申告されます。そのため、新税法が発表された後に支給された給与でも、税務局では新税法が適用されず、3,500元の納税起算点のまま適用され、従業員は減税によりメリットを享受できませんでした。税務局に申告すべき給与の所属月は、実際に給与を支給した月であり、従業員が労働した月ではないからです。

上述のように、「給与支給も税務申告も翌月」は違法ではありませんが、個人所得税に関する法律が変更される時、従業員に多少の不利益を与える可能性があります。法律の考える方法に沿うように変更するには、以下の2つの方法が考えられます。 

1.       税務申告を給与支給の翌月に変更します。この方法では、従業員への通知などの手続きが必要なく、会社の内部的な処理だけで変更できます。ただし、申告時期を遅らせることで、その切り替え時に1か月分の個人所得税を0元申告しなければならず、所轄税務局から厳しく指摘される可能性が高いと思われます。そのため、この方法を実行する場合は、事前に税務局に連絡し、可否を確認しておくことが必要です。

2.       給与の計算時期を従来の「毎月1日~末日」から「先月16日~当月15日」に変更し、給与支給を当月末日まで、税務申告を翌月15日までにします。この方法を実行するためには、従業員との労働契約や就業規則を変更し、再締結する必要があります。