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財政部、税務総局は2021年4月2日に《財政部 税務総局 中小企業及び個人経営者の所得税優遇政策の実施についての公告》【財政部 税務総局公告2021年第12号】を発表した。公告の規定上、中小企業と個人経営者の所得税が未納年度所得額100万元を超えない部分について、現行の優遇政策を基に、更に所得税を半減して徴収する。
下記は中小企業部分の所得税優遇政策についての詳細な解説である。
一、 所得税優遇政策の適用期間
2021年1月1日から2022年12月31日まで。
二、 所得税優遇政策享受のプログラム
中小企業は所得税の源泉徴収時及び年度確定申告時にこの半減政策を享受できる。政策を享受する際は備案手続が不要であり、法人所得税納税申告書または個人所得税申告書の関連欄に記入することで享受できる。
三、 中小企業の判断標準
中小企業の判断標準は従来通り《国家税務局が中小企業の普遍的な所得税減免政策を実施することに関する問題の公告》(2019年第2号)の関連規定に基づき執行される。即ち、中小企業とは、国家の非制限及び非禁止産業に従事し、且つ年間課税所得が300万元を超えず、従業員数が300人以下、資産総額が5000万元を超えないという三つの条件を満たす企業である。
四、 中小企業の実際の課税所得額と控除額の計算方法
中小企業の年間課税所得が100万元を超えない部分、100万元以上300万元未満の部分は、それぞれ12.5%、50%の課税所得に減額され、20%の税率で法人所得税を納税する。
【例1】A企業は中小企業の条件を満たすと判断された。2021年度第1四半期の法人所得税を源泉徴収する際に、対応する課税所得が50万元であり、A企業の実際に支払う所得税額=50×12.5%×20%=1.25万元、減免額=50×25%-1.25=11.25万元となる。
第2四半期の法人所得税を源泉徴収する際に、対応する累計課税所得税が150万元であり、A企業が実際に支払う所得税額=100×12.5%×20%+(150-100)×50%×20%=2.5+5=7.5万元、減免額=150×25%-7.5=30万元となる。