2015.11.01
税務事業部 尾形泰基
===第3回===
前回に引き続き、第3回『相続・事業承継通信』を担当させて頂きます尾形と申します。
第1回、第2回と相続税の平成25年税制改正の内容を紹介させて頂きました。
今回は、同時に改正された贈与税についてご紹介したいと思います。
贈与税については、今回の改正により税率構造が見直されるとともに、「20歳以上の者が直系尊属(親、祖父母)から贈与を受けた場合の税率(以下、「特例税率」という。)」が新たに設けられました。【下記表参照】これにより、低い税負担で子・孫へ親世代より贈与することが可能となりました。
具体的には、基礎控除後(非課税枠110万円控除後)の課税価格が300万円超3,000万円以下の贈与であれば、改正前より税負担が低くなります。
よって、相続税対策における贈与の有効性がこの改正により高まりました。
なお、注意点は以下の通りです。
・この改正は平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
・「20歳以上」の判定は、贈与を受けた時点ではなく、贈与を受けた年の1月1日現在で判定します。
・年の途中に養子になった場合には、養子になった以前の贈与については、特例税率は適用されません。
・その年に特例税率と一般税率が混在する場合には、一定の調整計算がかかります。
以上が、贈与税の平成25年度改正の主な内容です。
上記でも述べましたが、この改正により、相続税対策における贈与の有効性が高まっています。現在、贈与をされている方については金額の再検討を、贈与を検討中の方については、是非、実行して頂けたらと思います。