中小企業に対する財政面での支援として、2015年4月1日に広東省地方税務局は、「小
規模薄利企業の所得税優遇政策に関する通知」(広東地方税務局通告[2015]1号)を
公布しました。小規模薄利企業に対する企業所得税の優遇政策が時限的に拡大運用さ
れます。
(1)優遇税制が適用される小規模薄利企業の定義
優遇税制対象企業は、以下の条件に全て該当する企業です。又、条件に当て
はまる外資企業も含まれます。
(未満)
(2)税 率
(3)課税計算方
※課税所得額の半減が認められる条件が、従来の10万元から20万元に
拡大されます。
(4)適用時期
上記の優遇税制は、毎四半期の企業所得税預納時に適用可能となります。