[2015年2月号]個人所得税法による免税福利費の判定

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 個人所得税が免税となる福利費とは、«中華人民共和国個人所得税法»の第四条及び«中華人民共和国個人所得税法実施条例»の第十四条の規定により、企業、事業単位、国家機関、社会団体から留保の福費、或いは組合の経費から個人に支給する生活補助金を指します。«国家税務総局が生活補助金の範囲確定問題に対する通知 »(国税発[1998]155号)では更に明確にしています。

 

生活補助金
 特定の事由または原因により、納税者本人或いはその家庭の正常生活にある程度の困難をもたらすこととなったときに、所属会社が国家規定により留保の福利費或いは組合の経費から、その納税者に臨時性の生活困難を補助するために支払われる支出です。

 

免税の福利費でないもの
(1) 国家規定の比率或いは基数を超えて計上した福利費、組合の経費から個人に
   支給する各種類手当、補助

 

(2) 福利費と組合の経費から会社の従業員全員に支給する手当、補助

 

(3) 会社が個人のために購入した車、住宅、パソコンなどの臨時性生活困難補助性
   質に属しない支出

 

 上記の支出は免税の福利費範囲に属していないため、免税福利費に該当しません。
そのため、納税者の給与収入に含め、個人所得税を計上しなければなりません。