国家税務総局は、2014年8月29日に「特別納税調整に関する監視管理関連問題の
通知」を公布し、特別納税調整の監視管理に関する通告を行いました。
主な内容は下記の通りです。
一、税務機関は、関連申告、同期文書管理、前期監視、後継管理などの手段を通じて、
納税人に特別納税調整リスクが存在することを発見した場合、納税人に対して、
<納税事項通知書>を送付し、特別納税調整のリスクが存在することを提示しな
ければなりません。
同時に税務機関は、納税人に対し、20日以内に同期文書或いはその他関連資料の
提出を求めることができます。
納税人は、自分の関連者取引価格政策及び方法などの特別納税調整事項の合理性を
分析しなければならず、自己調整を行うことが出来ます。納税人が税務機関に関連者
取引定価政策と方法を確認する場合、税務機関は関連規定により、特別納税調査を
発動し、合理的な方法を確定させ、税務調整を実施します。
二、納税人は特別納税管理段階において、自己調整を行ったとしても、税務機関は関連
規定に従い、特別納税調査及び調整を実行する権力があります。
三、納税人が特別納税調整監視管理段階において、上述の規定どおり同期文書を提出し、
税金を補完した場合、企業所得税実施条例第122条第二項の規定に従い、未払い税金
の所在年度における中国人民銀行の貸出基準利息のみ加算することとなり、5%の
追加徴収は不要になります。